大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)420 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人野村千足の上告理由一について。

所論整理開始の決定がなされた以上、以後、被上告会社は上告人に対して弁済の

提供をするに由なく、その不履行を前提とする代物弁済完結の意思表示は効力を生

じないとした原審の判断は正当で、原判決にはなんら所論のような違法はない。論

旨は採用できない。

同二について。

所論の点に関する原判決の理由には、なんら矛盾はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

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